MENU
TEL:045-532-8404
質屋を始めるなら、リーガルプラザへ。

質屋とは?

質屋とは、私有物を担保に取り、流質期限までに弁済を受けない場合、その私有物をもって弁済に充てる条件で金銭の貸し付けを行う事業者のことを言います。流質期限までに借入額と利息額を支払うことにより質草を手元に戻すことができます。流質期限までに弁済が行われなかった場合は「質流れ」となり、質草は質屋により他の顧客に売却されます。最短の流質期限は原則3か月です。

質屋には歴史があり、古くは古代ギリシアとローマ帝国、東洋では1500年前の中国の仏教の僧院に質屋のビジネスモデルが存在していたといわれています。日本の質屋の起源は鎌倉時代にあるともいわれており、庶民のために資金を融通してくれる身近な金融機関として非常に息の長いビジネスモデルであるといえます。

「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限(りゅうじちきげん – 編註)までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。

質屋営業法 第一条より抜粋

質屋営業許可申請において必要な要件と書類

設備要件:質物保管設備(質蔵)

設置場所

保管設備の設置場所は、原則として営業所と同一敷地内とし、やむを得ない事情があり、質物の管理に支障ない場合には、営業所に近接する場所に設置できます。

防湿構造

保管設備の内壁、床等は、原則として防湿効果の高い板張りとし、防湿措置を必要としない質物については、除湿機等の使用をもって、防湿構造に準ずる扱いとします。また、防湿構造の措置が講じられていれば、保管設備を地下に設けることも差し支えありません。

防火設備

保管設備の主要構造部(壁、柱、床、はり及び屋根をいう。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める耐火構造に統一します。
※東京都の場合、床面積が11㎡以上で容積が30㎥でかつ2時間耐火構造

盗難予防設備

保管設備の開口部は、鉄格子に限定せずシャッター、鉄製扉等の設備も認め、更に保管設備の盗難予防の補助設備として、非常警報装置の設置を義務付けます。この非常警報装置とは、機械警備のように高度なものの必要はなく、非常時に警報を発するベル、サイレン、ブザー等のような簡易な装置をいいます。なお、この非常警報装置が保管設備に近接する営業所、自宅、他店舗等に設置され、保管設備に設置されたものと同様の効果を有するものと認められる場合には、保管設備に設置する必要はありません。

防そ設備

保管設備の防そ設備は、従来のしんちゅう製金網に限定せず、ねずみの侵入防止のための設備であれば、金網、ねずみ返しなど種類、材質、数値等を問わないこととします。

仮保管設備の新設

保管設備の建替え、補修等を行う場合は、基準を緩和した仮保管設備の使用を認めます。

保管設備の注意点

耐火金庫を保管設備とする場合にあっては、容易に持ち運びができない重量のもの、又は建物の床面に固定する等盗難予防の措置を確実に講じなければなりません。
持ち運び可能な耐火金庫については、盗難予防措置が不備であり、適正な保管設備とはいえません。移動可能なロッカー、キャビネット等の事務器等も同様です。

防犯カメラについて

防犯カメラの取り付けは必須とお考え下さい。取り付け場所に関しましては大きく分けて3か所あるのが望ましいです。

  • 出入り口付近

強盗犯の侵入経路として、出入り口から侵入することがまず考えられますので、出入り口付近に防犯カメラを設置します。

  • 客席全体

客席全体が見渡せる位置に防犯カメラを設置します。できれば接客における取引が見える位置に防犯カメラがあるとベストです。

  • バックヤード

特に耐火金庫が見える位置に防犯カメラを設置します。

以上の設備要件は神奈川県の「質物の保管設備の基準に関する規則の解釈基準」より抜粋及び加筆修正したものです。基準に関しては各公安委員会により異なる場合があります。

人的要件:欠格事由

1禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過しない者
2許可の申請前三年以内に、第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が 質屋として不適当な者
3住居の定まらない者
4営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前三号、第六号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする
5破産者で復権を得ない者
6許可の取り消し又は停止規定(第二十五条第一項)の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
7同居の親族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
8第一号から第六号までのいずれかに該当する管理者を置く者
9法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がある者
10公安委員会が定めた基準に適合する質物の保管設備を有しない者

必要書類

申請書類および添付書類備考
質屋許可申請書記載事項は以下の通りです。
・申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日
・営業所の名称及び所在地
・自ら質物を管理せず管理者を定めるときは、その住所、氏名及び生年月日
・法定代理人又は保佐人のあるときは、その住所及び生年月日
・公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質物の保管設備の構造の概要
質物保管施設の構造概要書・床面積
・容積
・出入り口の扉の構造
・防犯センサー/防犯カメラの有無
・警備会社との契約
・耐火金庫の型番
※公安委員会にフォーマットの用意がある場合がある
質物保管庫に使用された設備の仕様書メーカーのカタログなど
建築確認通知書必要に応じて
検査済書必要に応じて
使用承諾書必要に応じて
営業所の平面図防犯カメラや窓ガラスの位置などを記載
営業所の周辺略図必要に応じて
履歴書法人の場合は役員、個人の場合は申請者、店舗に管理者を置く場合は管理者のものが必要
住民票の写し法人の場合は役員、個人の場合は申請者、店舗に管理者を置く場合は管理者のものが必要
身分証明書法人の場合は役員、個人の場合は申請者、店舗に管理者を置く場合は管理者のものが必要
定款法人の場合必要
商業登記簿謄本法人の場合必要
画像耐火金庫全体の画像(警備会社の機械警備の機器を取り付けた状態/開扉した状態)
図面耐火金庫の立体図(閉扉/開扉両方)

行政書士リーガルプラザの質屋営業許可申請サポート
料金と業務の流れとよくあるご質問

行政書士リーガルプラザでは、質屋営業許可申請サポートのサービスをご用意しました。質屋営業許可申請の書類作成はとにかく煩雑で時間が掛かります。そこは書類作成及びリユース業のプロである行政書士リーガルプラザにお任せ下さい!

行政書士リーガルプラザの特徴

  • 実地調査に必ず立ち会います!
  • 許可証取得率100% & 返金保証あり!
  • 許可証取得後もサポートします!
  • 事務所でじっくり相談できます!

実地調査に必ず立ち会います!

質物保管設備が壁・床・天井の耐火構造、使用部材、防湿構造・防鼠構造・防犯カメラ・警報システム等が事前の指示通りの仕様になっているかどうか、最終的な検査を受けます。実地調査には必ず立ち会いますのでご安心ください!

許可証取得率100% & 返金保証あり!

許可要件を満たしたにもかかわらず許可が下りなかった場合はご入金額の半額を返金致します。

許可証取得後もサポートします!

10年超の実務経験・経営経験に基づく個別コンサルティングをいたします。売上を上げるためのヒントやアイデアを一緒に探しましょう!

事務所でじっくり相談できます!

行政書士リーガルプラザは、外から事務所内の様子が見える1階の事業用物件を借りて営業しています。
自宅開業ではありませんし、外から中の様子が見えないマンションの一室でもございません。
一般的な士業事務所とは異なり、かなりオープンな雰囲気で営業しておりますので初めての方でも気兼ねなくご利用いただけます。
「まずは直接会って相談したい」という方、ぜひご予約の上お越しください。心よりお待ちしております。(事務所相談は初回1時間無料)

質屋営業許可申請サポート費用

個人:¥121,000(税込み/申請手数料込み)
法人:¥154,000(税込み/申請手数料込み)

<サポート内訳>
・質屋営業許可申請書類作成
・警察署への申請書類の提出
現地調査の立ち合い

<注意事項>
・上記料金には営業許可申請手数料(法定費用:22000円)が含まれております。
・添付書類(住民票・身分証明書・登記簿謄本)を弊所が代行で取り寄せることも出来ます。
・警察署の生活安全課より注意事項があるため、質屋営業許可証の受領は原則としてお客様に行っていただきます。
・郵便料金及び交通費は全額無料です。
・対応地域は神奈川県のみです。

オプション業務

添付書類取得代行

平日に役所に行くことができない方のために、弊所が添付書類(住民票の写し・身分証明書・登記簿謄本)の取得を代行いたします。
役員が2名以上の場合、2人目から1名あたり5500円(税込)の添付書類収集追加料金が発生します。

■添付書類取得代行 16,500円
■法人役員2人目以降添付書類取得代行 1名あたり5,500円

法人設立/定款変更

質屋営業許可申請を行うにあたり、個人事業主から法人設立(法人成り)をご検討の方は弊所の「会社設立サポート」を是非ご検討ください。先に法人化して、その後に許認可を取得する流れがベストです。
また、既に法人化されている方におきましても設立当初の定款(原始定款)のままでは提出できない場合がございます。定款の内容を最新かつ質屋営業許可申請に沿った内容に変更する必要がある場合は、弊所までご相談ください。
※このサービスは「書類作成」のみです。法務局への申請はお客様ご自身で行っていただきます。別途登録免許税が必要です。

  • 株式会社の設立
  • 合同会社の設立
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 本店移転
  • 役員変更
  • 役員の氏名・住所変更
  • 支店の設置・移転・廃止
  • 監査役の設置・廃止

詳細は会社設立サポートサイトをご覧ください。

事業用物件のご紹介

リーガルプラザは神奈川県宅建協会横浜北支部に所属しており、事業用物件のご紹介が可能です。質屋営業許可申請と並行して事業用物件をお探しの方は是非ご相談ください。

質屋営業許可申請サポート業務の流れ

  • お問い合わせフォームにてお申し込みください。
  • 頂いた情報に基づき、見積書を作成します。
  • ご入金が確認でき次第業務開始となります。
  • 申請書類作成のためのgoogleフォームを別途送信しますのでそちらに必要事項をご入力ください。
  • 頂いた情報に基づき弊所にて申請書類を作成します。
  • 完成した申請書類を警察署に提出します。
  • お客様の営業所にて、公安委員会と管轄警察署の生活安全課の担当による実地調査が行われます。弊所も必ず立ち合いに同席いたしますのでご安心ください。
    申請書の提出から許可証の交付までの標準処理期間は約50日です。
  • 許可が下りましたら警察署より弊所宛てに連絡があります。
  • 警察署の生活安全課より注意事項があるため、質屋営業許可証の受領は原則としてお客様に行っていただきます。
お客様行政書士リーガルプラザ
1 お問い合わせフォームにてお申し込みください。
2 頂いた情報に基づき、見積書を作成します。
3 ご入金が確認でき次第業務開始となります。
4申請書類作成のためのgoogleフォームを送信しますのでそちらに必要事項をご入力ください。
5頂いた情報に基づき弊所にて申請書類を作成します。
6完成した申請書類を警察署に提出します。
7お客様の営業所にて、公安委員会と管轄警察署の生活安全課の担当による実地調査が行われます。弊所も必ず立ち合いに同席いたしますのでご安心ください。
申請書の提出から許可証の交付までの標準処理期間は約50日です。
8許可が下りましたら警察署より弊所宛てに連絡があります。
9警察署の生活安全課より注意事項があるため、質屋営業許可証の受領は原則としてお客様に行っていただきます。

よくあるご質問

賃貸マンションやアパートでも質屋営業許可証は取得できますか?

リユース専門行政書士

古物商許可証とは異なり、質屋営業許可は防犯カメラなどの厳格なセキュリティ体制や質蔵の設備要件等が求められます。設備要件の点において、賃貸マンションやアパートの一室で開業するのは現実的ではないと言えます。

日本全国対応のサービスですか?

リユース専門行政書士

当サービスは神奈川県限定のサービスです。神奈川県以外の地域はサービス対象外となりますのでご了承下さい。

直接話を伺いたいので、事務所に行ってもいいですか?

リユース専門行政書士

大歓迎です。質屋営業許可申請に限らず、リユースのことなら何でもご相談ください。
ご来所の際はメールまたはお電話にてご予約の上お越しください。ただし、駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。相談料は初回無料、相談時間は1時間とさせていただきます。